角川メディアハウス
応援広告出稿手続きサポート規約
応援広告出稿手続きサポート規約(主催者様向け)
本規約は、本件応援広告企画の実施条件及び本件応援広告企画に関する当社と応援広告主催者との間の権利義務関係等を定めるものです。
本件応援広告企画の実施をお申し込みされる方は、本規約の全文をお読みください。
■ 第1条(定義)
本規約における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。
(1) 「本規約」とは、この応援広告出稿手続きサポート規約(主催者様向け)をいいます。
(2) 「応援広告主催者」とは、当社に対して本件応援広告企画を申し込んだ方をいいます。
(3) 「当社」とは、株式会社角川メディアハウス(東京都千代田区五番町3-1 五番町グランドビル2階)をいいます。
(4) 「本件応援広告企画」とは、本規約に基づいて当社が請け負う応援広告に関する企画をいいます。
(5) 「本件応援広告」とは、本件応援広告企画による掲載依頼の対象とされた応援広告をいいます。
(6) 「広告対象」とは、本件応援広告の広告対象である人物、キャラクターその他の対象をいいます。
(7) 「提供素材」とは、肖像・著作権管理者又は当社が指定する広告対象の肖像写真、イラストその他の素材をいいます。
(8) 「広告仕様」とは、広告の種類、掲載媒体、掲載期間その他の本件応援広告の仕様をいいます。
(9) 「肖像・著作権管理者」とは、タレント事務所、著作権者その他の広告対象の肖像又は著作物の利用許諾を管理する個人又は法人をいいます。
(10)「広告掲載依頼先」とは、広告代理店その他の当社が本件応援広告の掲載を依頼する相手方となる第三者をいいます。
(11)「媒体社」とは、本件応援広告の掲載媒体を管理又は運用する第三者をいいます。
(12)「本件エントリーフォーム」とは、本件応援広告企画の事前エントリーに用いる当社所定のフォームをいいます。
(13)「事前エントリー」とは、本件応援広告企画の実施を希望する者が広告対象その他の当社が指定する事項を当社に通知して、当社に対して本件応援広告企画の実施可能性の確認及び広告仕様の策定を依頼することをいいます。
(14)「事前エントリー者」とは、本件エントリーフォームを当社に送付した方をいいます。
(15)「実施依頼」とは、第3条(実施依頼)第2項に基づいて事前エントリー者が行う本件応援広告企画の依頼をいいます。
(16)「応援広告契約」とは、当社と応援広告主催者との間で締結される本件応援広告企画の実施に関する契約をいいます。
(17)「本件掲載費」とは、応援広告主催者が当社に支払うべき本件応援広告企画の実施にかかる消費税等別の対価をいいます。
■ 第2条(事前エントリー)
1.応援広告主催者になることを希望する者は、本規約に同意した上で、本件エントリーフォームに必要事項を記入し、送信することにより、事前エントリーを行うことができます。
2.事前エントリー者は、事前エントリーを行うことにより、本規約の内容に同意したものとみなします。
■ 第3条(契約の成立)
1.当社は、事前エントリーを受けた後、当該事前エントリーにかかる本件応援広告企画を進めるか否かを検討し、事前エントリーにかかる本件応援広告企画を進めることとした場合は、広告仕様案を策定し、事前エントリー者に通知します。
2.事前エントリー者は、前項に基づいて広告仕様の通知を受けた後、当社に通知された広告仕様に従った本件応援広告企画を実施することを希望する場合、当社に対して電子メールその他の当社が指定する方法により、当社に当該本件応援広告企画の実施を依頼します。
3.当社が前項に基づく本件応援広告企画の実施依頼を受領した場合、当社と事前エントリー者との間で応援広告契約が成立し、事前エントリー者は応援広告主催者となります。なお、本規約の各規定は、応援広告契約の契約条件となります。
4.応援広告主催者は、応援広告契約の成立後は、広告仕様の変更を求めることはできません。
5.当社は、肖像・著作権管理者、広告掲載依頼先又は媒体社からの要請その他の合理的な理由がある場合、応援広告主催者と協議した上で、広告仕様を変更できるものとします。
6.当社が、事前エントリーにかかる本件応援広告企画を進めないこととした場合、事前エントリー者は、当社の判断に異議を唱え、また当社に理由の開示又は再検討を請求することはできません。
■ 第4条(本件応援広告の制作)
1.応援広告契約の締結後、当社は、応援広告主催者に対し、提供素材がある場合、別途当社が指定する方法により提供素材を提供します。
2.当社は、肖像・著作権管理者の指定その他の合理的な理由がある場合、提供素材の差し替えを行うことができるものとします。この場合、当社は別途当社が指定する方法により差し替え後の提供素材を応援広告主催者に提供し、応援広告主催者は、差し替えられた提供素材を直ちに復元不可能な方法で破棄しなければなりません。
3. 応援広告主催者は、提供素材の受領後又は当社が制作開始を通知した後、別途当社が指定した期間内に本件応援広告を制作しなければなりません。
4.応援広告主催者は、本件応援広告の制作に関し、以下の各号、別途当社が提示する広告制作ガイドライン及び肖像・著作権管理者が定める制作ルールを遵守しなければなりません。
(1) 本件応援広告における広告対象の肖像又は著作物として、提供素材以外を利用しないこと。ただし、肖像・著作権管理者が別途許可した場合はこの限りではない。
(2) 当社又は肖像・著作権管理者から指定された提供素材の利用ルールに従うこと。
(3) 提供素材を本件応援広告の制作以外の目的に利用しないこと。
(4) 提供素材がある場合、本件応援広告の掲載開始後、提供素材を復元不可能な方法で破棄すること。
(5) 提供素材以外の本件応援広告に用いるイラスト、写真その他の素材について著作権その他の権利の譲渡又は許諾を受ける必要がある場合、応援広告主催者が、応援広告主催者の責任と費用負担により、本件応援広告の提出前までにかかる権利の譲渡又は許諾を受けること。
(6) 本件応援広告を用いて、特定の商品又はサービス(別途当社が許可した商品又はサービスを除きます。)の広告又は宣伝をしないこと。
(7) 広告対象、媒体社その他の第三者及び当社の名誉又は信用を傷つけるおそれのある表現を行わないこと。
(8) 広告対象、媒体社その他の第三者及び当社に損害を被らせるおそれのある表現を行わないこと。
(9) 提供素材に対し、色の変更、変形加工その他の改変を行わないこと。
(10) 趣旨や意図、又は事実を改変したり、誤解を生じさせたりしないこと。
(11) 提供素材を第三者に配布しないこと。
(12) 広告対象、ファン、関係者その他の第三者について、性的な内容を意図したコンテンツを制作又は公開しないこと。
(13) 「公式」「公認」等の表記その他広告対象の公式コンテンツと誤解・誤認されるおそれのある表現を行わないこと。
(14) 第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと。
(15) 法令又は公序良俗に反する表現を行わないこと。
(16) 掲載媒体の規約に反する表現を行わないこと。
(17) その他、広告対象の肖像・著作権管理者、当社又は媒体社が不適切と認める表現を行わないこと。
(18) 肖像・著作権管理者が許可した自作のイラストその他の制作物を本件応援広告に使用する場合、当該制作物を本件応援広告以外の目的に使用しないこと。ただし、肖像・著作権管理者が別途許可した場合はこの限りではない。
5.応援広告主催者は、本件応援広告の制作後、別途当社が指定する方法により制作した本件応援広告を当社に提出しなければなりません。
6.当社は、前項又は第10項に基づいて本件応援広告の提出を受けた後、本件応援広告の適切性(第4項各号の遵守を含みますが、これに限りません。)を確認し、修正する必要があると判断した場合、応援広告主催者に本件応援広告の修正を依頼します。
7.当社は、前項の確認と併せて、必要に応じて肖像・著作権管理者、広告掲載依頼先及び媒体社に本件応援広告の確認を求めることができるものとします。
8.前項の確認の結果、肖像・著作権管理者、広告掲載依頼先又は媒体社から本件応援広告の修正を求められた場合、当社は、応援広告主催者に本件応援広告の修正を依頼します。
9.第7項の確認の結果、肖像・著作権管理者、広告掲載依頼先又は媒体社が本件応援広告の実施に同意しない意思を当社に示した場合、当社は、応援広告主催者に通知することにより、損害賠償その他の義務を負うことなく応援広告契約を解約することができるものとします。
10.第6項、第8項又は第12項に基づいて本件応援広告の修正を依頼された場合、応援広告主催者は、当社の指定する期間内に修正を行い、再度別途当社が指定する方法により制作した本件応援広告を当社に提出します。
11.当社は、第6項又は第7項の確認の結果修正を求める必要が生じなかった場合は、応援広告主催者に本件応援広告の確定通知を行います。
12.前項の確定通知後も、肖像・著作権管理者、広告掲載依頼先又は媒体社からの要請その他の理由に基づき、又は当社の判断により、当社は、応援広告主催者に対して本件応援広告の修正を求めることができるものとし、応援広告主催者は、かかる修正要求に無償で対応しなければなりません。
13.当社は、本件応援広告の確定の前後を問わず、当社の判断により、本件応援広告に修正を加えることができるものとし、応援広告主催者は、合理的な範囲でかかる修正に無償で協力しなければなりません。
14.応援広告主催者は、当社から要求された場合、当社が指定する期限までに、別途当社が指定する方法により、制作中の本件応援広告(以下「制作中広告」という。)を当社に提出しなければなりません。
15.前項に基づいて提出された制作中広告については、第6項から第10項の規定を準用します。
16.応援広告主催者が本条の義務を履行しなかった場合、当社は、応援広告主催者に通知することにより、損害賠償その他の義務を負うことなく応援広告契約を解約することができるものとします。
■ 第5条(本件掲載費の支払い)
1.応援広告主催者は、応援広告契約の成立後、別途当社が通知する支払期日までに、本件掲載費及びこれにかかる消費税等相当額を、当社の指定する金融機関の口座に現金を振り込む方法により、当社に支払うものとします。
2.前項の支払いに要する手数料は、応援広告主催者が負担します。
■ 第6条(費用負担)
応援広告主催者は、本件応援広告の制作その他の応援広告契約上の義務の履行に関し、当社に対して費用分担その他の負担を求めることはできません。
■ 第7条(掲載申し込み)
1.当社は、本件掲載費の支払いを受けた後、広告掲載依頼先又は媒体社に対し、本件応援広告企画を依頼します。
2.広告掲載依頼先又は媒体社に対する本件掲載費の支払いは、当社が実施します。
3.本件応援広告の掲載期間中に本件応援広告の汚損、盗難等により本件応援広告の掲載が中断された場合であっても、当該中断について、当社、広告掲載依頼先及び媒体社は責任を負いません。
■ 第8条(知的財産権)
1.両当事者は、応援広告契約の締結により、当社、応援広告主催者及び第三者が有する著作権その他の知的財産権は移転しないことを確認します。
2.応援広告主催者は、本件応援広告企画及びこれに付帯関連する目的のために、本件応援広告(提供素材を除き、確定通知前の本件応援広告も含みます。)に基づいて応援広告主催者が当社に提出した情報その他の本件応援広告企画に関して応援広告主催者が当社に提供したコンテンツ及び情報を当社及び当社の指定する者が利用(自動公衆送信(送信可能化を含みます。)、改変等を含み、具体的な利用方法は問いません。)することを無償で許諾します。
3.応援広告主催者は、前項の許諾を行うために第三者が有する著作権その他の権利の許諾又は譲渡その他の権利処理を行う必要がある場合、自らの責任と費用負担によりかかる権利処理を行わなければなりません。
4.本条の規定は、応援広告契約の終了後も有効に存続します。
5.応援広告主催者は、本件応援広告に含まれる広告対象の肖像又は著作物に関する権利が、本件応援広告の制作により応援広告主催者又は第三者に帰属するものではないことを確認します。
■ 第9条(権利非侵害の保証)
応援広告主催者は、本件応援広告が、提供素材を除き、第三者の権利を侵害していないことを保証します。
■ 第10条(秘密保持)
1.両当事者は、本件応援広告企画に関して開示された相手方の技術上又は営業上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、当該情報を開示した当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、本件応援広告企画以外の目的に使用及び利用をしてはならず、また、第三者(各当事者の関係会社を除きます。)に開示又は漏洩してはなりません。ただし、次の各号に掲げる情報のいずれかに該当する情報(個人情報を除きます。)は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示された時点において、既に自らが正当に保有していた情報
(2) 開示された時点において、既に公知であった情報
(3) 開示された後に自らの責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 情報を開示した当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
(5) 自らが、秘密情報によらず、独自に開発又は創作した情報
2.前項の規定にかかわらず、両当事者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領者を規制する権限を有する公的機関若しくは自主規制団体の裁判、規則若しくは命令に従い、相手方に事前に通知をした上で(事前の通知が困難な場合には事後的に速やかに通知を行うものとします。)、必要最小限度の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。
3.本条の規定は、応援広告契約の終了後も有効に存続します。
■ 第11条(通知)
当社から応援広告主催者へ以下の各号の方法で通知した場合、当該各号記載の時期に通知が応援広告主催者に到達したものとみなします。
(1) SNSのダイレクトメッセージの送付
応援広告主催者が当社に通知したSNSアカウントへのダイレクトメッセージの到達
(2) 電子メールの送付
応援広告主催者が当社に通知した電子メールアドレスにかかるメールサーバへの当該電子メールアドレス宛のメールの到達
(3) メッセージングアプリケーションによるメッセージの送付
応援広告主催者が当社に通知したメッセージングアプリケーションのアカウントへのメッセージの到達
(4) 書面の送付
応援広告主催者が当社に通知した住所への書面の到達
■ 第12条(解除)
1.両当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面又は電磁的記録により通知することにより、応援広告契約を解除することができるものとします。
(1) 第三者より仮差押又は仮処分の申立てを受けた場合(応援広告契約の債務の履行能力に影響しない原因による場合は除きます。)
(2) 第三者より差押、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始その他の法的倒産手続きの申立てを受け、又は自らこれを申し立てた場合
(4) 合併によらない解散を決議した場合
(5) 事業の全部若しくは重要な一部について事業譲渡又は会社分割により第三者(当社の関係会社を除きます。)に対して譲渡又は承継する決議をし、又は営業を廃止した場合
(6) 本件応援広告企画に関連して法令等に違反した場合
(7) 社会的な信用が大きく低下したと認められる場合
(8) 前各号のいずれかが発生するおそれがあると認められる場合
(9) 応援広告契約(本規約に定める保証の違反を含みます。)に違反した場合
2.自らが第1項各号のいずれかに該当した当事者は、何ら催告なくして、応援広告契約に基づき相手方に対して負担する一切の債務について、当然かつ直ちに期限の利益を喪失し、相手方に対し、当該債務の全部を弁済しなければなりません。
■ 第13条(掲載キャンセルによる契約の終了)
1.肖像・著作権管理者、媒体社若しくは広告掲載先から本件応援広告企画の許可を受けられなかったこと又は当該許可が撤回されたことその他の事由により本件応援広告企画を行うことができなくなった場合、又は当社が本件応援広告企画を実施若しくは継続することが妥当でないと判断した場合、当社は、応援広告主催者に通知します。
2.前項の通知がなされた場合、当該通知をもって応援広告契約は終了します。
3.本件応援広告の掲載期間中に第1項の通知がなされた場合、応援広告主催者は、当該通知後に本件応援広告企画が中止されることに同意します。
4.第2項に基づく応援広告契約の終了及び前項に基づく本件応援広告企画の中止に関し、両当事者は、相手方に対して損害賠償その他の義務を負いません。
5.第4項の規定は、応援広告契約の終了後も有効に存続します。
■ 第14条(主催者のキャンセルによる契約の終了)
1.応援広告主催者は、当社に通知するとともに、本件掲載費及びこれにかかる消費税等相当額の全額を当社の指定する金融機関の口座に振り込むことにより、応援広告契約を解約することができるものとします。
2.応援広告主催者は、第12条(解除)第1項又は前項の規定による場合を除き、応援広告契約を解除又は解約できません。
■ 第15条(契約期間)
応援広告契約の有効期間は、その締結日から本件応援広告の掲載終了日までとします。
■ 第16条(反社会的勢力の排除)
1.両当事者は、相手方が反社会的勢力(暴力団等、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。本条において以下同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告をも要せず、応援広告契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5) その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している関係
2.両当事者は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合、何らの催告を要せず、応援広告契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.応援広告主催者は、当社(その他役員又は経営に実質的に関与している者を含みます。)が、報道、言論その他表現の自由に基づき、又は著作者の表現の自由に基づいて、暴力団等を取材、撮影等する行為及び暴力団等を題材として取り上げた雑誌、書籍、電子雑誌、電子書籍、映像作品等を出版、発行、製作、配給、上映、配信等する行為並びにこれらに付随する行為が、第1項各号に定める関係を有することに該当せず、そのおそれがあるものとも取り扱われないことを異議なく確認します。
4.各当事者は、前各項の規定により応援広告契約を解除した場合には、その解除によって相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、当該解除により自己に損害が生じたときは、相手方に対してその損害(弁護士費用を含みます。)の賠償を請求することができるものとします。
■ 第17条(地位の譲渡等)
1.両当事者は、相手方の事前の書面による承諾なく、応援広告契約上の地位及び応援広告契約から生じる債権及び債務について、その全部又は一部を、第三者に対し譲渡若しくは承継(合併、会社分割による包括承継を含みます。次項において同じ。)し、又は担保に供してはなりません。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、応援広告主催者の承諾を得ることなく、応援広告契約上の地位及び応援広告契約から生じる債権及び債務を、当社の関係会社に対しては、その全部若しくは一部を譲渡又は承継することができるものとします。
■ 第18条(契約の変更)
応援広告契約の変更は、両当事者の書面又は電磁的方法による合意をもってするのでなければ、その効力を生じません。
■ 第19条(合意管轄)
応援広告契約に関し訴訟又は調停の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
